
夫や妻の浮気・不倫といった不貞行為。
損害賠償請求や離婚裁判においても証拠の有効性がポイントとなります。浮気・不倫の証拠の集めは、「証拠になるもの」を集める必要があります。
「夫が、愛人にメール送ったり、受信のやり取りを盗み見た!」
「寝言で女の名前を呼んだのを聞いた!」
これらは、夫が不貞を働いてる証拠にはなるのでしょうか?
答えはノーです。
では具体的にはどんな「証拠」ならば、いざと言う時、有効でしょうか?
メールや写真だけでは不十分です。
夫や妻以外の異性からの浮気メールや写真は、夫婦の一方が離婚の訴えを起こすことが出来る理由の一つです。
しかし、「証拠」として証明力があるかどうかは、実際に配偶者以外の男女と性交渉があったかどうかが問題になります。
私達の事務所に持ち込まれる相談者の中には、「証拠ならあります」と言うので見せてもらうと、女性から夫に送られたメール、二人で撮った写真だけという例が多く、残念ながらそれだけでは「浮気の証拠」= 不貞行為の証拠としては不十分です。
直接証拠と間接証拠
証拠には主に事実そのものを直接に立証する「直接証拠」、間接的に事実を裏付ける「間接証拠(状況)」があります。
例えば、メールのやり取りで「昨日は○○ホテルで楽しかったね」「下着がセクシーだった」など特定の女性との肉体関係にあることを強く疑わせるような内容であれば、間接証拠になりえます。
一見、単なる待ち合わせ場所の内容でも、その他ホテルの領収書、2名様と記載されている、といったレシート、カードの明細書は、夫の不貞の事実を補う重要な証拠です。
さらに補強証拠として夫の携帯電話のメールが送受信された事の証明も必要になります。
同じ証拠でも、取扱い方で証明力は変わります!
写真撮影やビデオカメラの情報は、証拠となる特定の部分だけではなく、前後に様々な映像、音声、日付が記録されている事で証明力が増します。
事実を積み重ねて動かぬ証拠に
補強証拠として役に立つもの
- 女性と一緒だったと想定される領収書・レシート(コンビニ店、タクシー、飲食店など
- クレジットカード明細
- 友人、会社の同僚の証言「その日は出張はしていないよ」と言う
- メール送受信の記録及び写真、映像
- 日記帳、予定表など
間接証拠として役立つもの
- 夫の予定表、日記帳
- メールの内容(肉体関係を匂わせるもの)
- 愛人とホテルに入った画像、映像
- ホテルや観光地などに行った利用明細
- 贈り物、高価なプレゼント購入などの利用明細
直接証拠になるもの
- 夫が性交渉に及んでる映像
- 認知している子供がいる
証拠集めを自分でするのは大変ですが、探偵社に依頼される時は情報として提供していただければ、調査の成功率、交渉を有利に進める事や費用の軽減にもなりますので、まずはひと月証拠集めをしてみてください。
あなたの集めた状況証拠と探偵事務所の素行調査が離婚の交渉で有利に働き、問題が解決することで自信に繋がり、人生の再スタートを切る大きなステップになってくれるでしょう。
勇気をもって最初の一歩を踏み出し、小林愛子探偵調査室へご相談ください。
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