※平成19年6月1日施行予定
第一条(目的)
この法律は、探偵業について必要な規則を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
第二条(定義)
第三条(欠格事由)
第四条(探偵業の届出)
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下、「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第五条(名義貸しの禁止)
前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
第六条(探偵業務の実施の原則)
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下、「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
第七条
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取り扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
第八条(重要事項の説明等)
1. 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
2. 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
第九条(探偵業務の実施に関する規制)
第十条(秘密の保持等)
第十一条(教育)
探偵業者、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。
第十二条(名簿の備付け等)
第十三条(報告及び立入検査)
第十四条(指示)
公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第十五条(営業の停止等)
第十六条(方面公安委員会への権限の委任)
この法律の規定により同公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めることにより、方面公安委員会に行わせることができる。
第十七条(罰則)
第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則
小林愛子調査室
静岡県公安委員会届け出第49070230号
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