離婚後の生活のサポート『年金分割制度』とは?

「離婚を考えているけど、今後の生活が不安…」

配偶者の浮気や不倫で悩まされているとしても、収入面で不安があり、離婚に踏み切れないという方も多いのではないでしょうか。

もちろん、養育費や財産分与などといった法的なサポートもありますが、年金面においても『年金分割制度』が用意されています。

年金分割制度がどのような制度なのか、ご紹介しましょう。

目次

年金分割制度とは~離婚後の生活のサポート

『年金分割制度』とは、共有財産である厚生年金を分割する制度で、離婚した際に一方の年金を分配することができます。

夫婦が共に築いた財産は共有財産として、離婚する際には分割されることになりますが、この共有財産の仲には厚生年金も含まれます。

例えば、ご主人が民間企業の会社員や公務員などで、奥さまが専業主婦やパート勤務などのようにご主人に扶養されているケースです。

このような夫婦が離婚する場合に、奥さまが扶養されている期間の年金を分割して、自分の年金とすることができるのです。

離婚においては、離婚後の生活が不安になるケースが少なくありませんので、年金分割制度を理解しておくことはとても重要になります。

年金分割の方法

では、実際に離婚する場合に、年金分割はどのように分割されるのでしょうか。

大きく2種類の方法が存在し『合意分割』『3号分割』に分けられています。

順番にどのような方法なのかご紹介しましょう。

合意分割

『合意分割』とは、夫婦お互いの合意によって年金分割を行う方法で、お互いの合意ができなかったとしても調停や裁判で分割方法を決めることもできます。

年金を分割できる対象期間は、婚姻していた期間であり、2007年(平成19年)4月1日以降に離婚、もしくは事実婚を解消していることが条件となります。

また、請求期限内(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)である必要があります。

調停や裁判の申し立ては離婚する夫婦のどちらかが行うことができ、協議によって最大2分の1で分割できるメリットがあります。

3号分割

『3号分割』とは、合意分割のように相手との合意は必要なく、1人でも請求できる分割制度のことを言います。

年金分割の対象期間は、2008年4月1日以降に第3号被保険者である期間があり、また同時に、離婚もしくは事実婚を解消している必要があります。

また、請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないことも条件となります。

例えば、2008年4月1日以降に民間の会社員や公務員などに扶養されていた配偶者であれば、その期間の年金を最大2分の1に分割できます。

しかも相手との合意は必要なく、1人で請求手続きができる点は大きなメリットであると言えるでしょう。

年金分割の流れ

離婚による年金分割は、次のような流れで行うことになります。

①離婚
②『年金分割のための情報通知書』の受け取り
③合意や調停・裁判による按分割合の決定
④年金事務所に請求手続き
⑤厚生年金の標準報酬額の改定・決定
⑥改定・決定の内容が通知される

詳しくご紹介しましょう。

①離婚

年金分割は、離婚が成立している必要があります。

ただし、上記で説明した『合意分割』を目指す場合には、合意のための協議や調停、裁判を同時に進めることも少なくありません。

②年金分割のための情報通知書の受け取り

年金分割には、年金事務所で発行している年金分割のための情報通知書が必要になります。

調停や裁判によって合意分割する場合には、申し立ての際に添付書類として提出しなければならないからです。

そのため、年金事務所に出向いて、年金分割のための情報提供請求書を提出しなければなりません。

③合意や調停・裁判による按分割合の決定

年金分割は、合意分割の場合には必ずしも1/2ずつになる訳ではなく、あくまで上限が1/2であるため、夫婦の合意が必要になります。

3号分割は1/2の分割で固定されていますが、2008年4月1日以降での分割に限定されていますので、それ以前の分割について合意分割を目指さねばなりません。

夫婦間での協議によって合意が得られない場合には、調停や裁判の申し立てが必要になります。

④年金事務所に請求手続き

按分割合が決定したら、年金事務所へ請求手続きが必要になります。

仮に調停や裁判で按分割合が決定したとしても、自動的に分割される訳ではないからです。

請求期限が定められており、原則的には離婚の成立から2年以内、例外的に2年を超えていても、調停や裁判の確定から1か月以内であれば認められます。

⑤厚生年金の標準報酬額の改定・決定

請求手続きを提出すると、年金事務所において決定された按分割合をもとにして、改定割合を算出することになります。

⑥改定・決定の内容が通知される

改定・決定の内容がお互いに通知されることになります。

さらに詳しく調べたい方はこちら

静岡県で配偶者の不倫にお悩みなら小林愛子探偵調査室へ

離婚後の生活が不安である方は少なくありません。

そのため、配偶者の浮気や不倫などによって悩まされているものの、我慢している、見て見ぬふりをしているというご夫婦も多いのが実態です。

しかし、浮気や不倫の内容によっては慰謝料請求も可能になり、もちろん離婚になれば、財産分与や養育費の請求、そして今回ご紹介した年金分割制度も存在します。

そのようなことから、浮気や不倫を疑っている場合や離婚を考えている場合には、浮気の事実や浮気相手の調査によって証拠を掴み、適切な方法で解決を目指していくといいでしょう。

小林愛子探偵調査室では、みなさまの心に寄り添いながら適切なアドバイスをさせていただいており、口コミにおいても高評価を頂戴しております。

探偵事務所として静岡で40年間、みなさまの心と身体が軽くなるように努めております。
調査に関する不安やご質問がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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