「探偵業法に関する事項」県内一斉立ち入り検査日
年1回、警察庁の生活安全課窓口で、県内の探偵事業者届けた業者の立ち入り検査です。
「探偵業の業務の適正化に関する」法律が平成18年6月1日から施行されて今日まで
年1回の立ち入り検査が義務化されています。勿論、届けのない業者は摘発されます。
この法律は簡単に話せば、暴力団排除の趣旨から始まって徹底されるようにの事柄です。
では、解釈の運用の基準は、次の通りである。
第1条、目的、 第2条、定義、 第3条、欠格事由 第4条、探偵業届け出
第5条、名義貸し禁止 第6条、探偵業務の実施の原則 第7条、書面の交付を受ける義務
第8条、重要事項の説明と等 第9条、探偵業の実施に関する規制 第10条、秘密保持
第11条、教育 第12条、名簿の備付け等 第13条、報告及び立入検査・・・
第14条、指示 第15条、営業の停止 第16条、方面公安委員会の権限の委任
第17条、経過措置
この様な法律に基に正しく運営されているかのチエックです。皆さんは余り知らない
法律ですが、業者として大変な法律厳守です。
スタッフA
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