共同親権が2026年4月からスタート! 離婚を選択する前に、覚えておきたいルールをチェック

2026年4月1日に、民法等の一部が改正され、親権についてのルールが新しくなりました。改正民法では離婚後の親権を、父母の協議によって「共同親権」もしくは「単独親権」から選択できます。

今回は、なぜ共同親権というルールが生まれたのか。「共同親権」と「単独親権」はどう違うのか、共同親権のメリット・デメリットなどについて、くわしく解説いたします。

目次

共同親権とは

共同親権とは、「離婚しても親である」という家族のあり方を、法的に反映した新しいルールです。これまでは、父母のどちらかしか親権を持てない「単独親権」というルールだったため、親権を持たない親は、子どもとの距離が希薄になりがちでした。

親権を持たないことを理由に、養育費が不払いになったり、面会交流時にトラブルが起きたり、面会の拒否で子どもが寂しい思いをしたり、といったトラブルが起きないように、共同親権が選べるようになりました。

共同親権を選択すると、子どもの教育や進路に携わる決定、医療や生活の基盤にかかわる重要な決定を、離婚後も父母で話し合う形になります。子どもを守るための法改正ですが、離婚時の夫婦の関係性によっては、家族の形が余計にこじれる恐れもあり、取り入れるかどうか、慎重な判断が求められます。

共同親権が誕生した3つの理由

共同親権が誕生した背景には3つの理由があります。なぜ採択に至ったのか、くわしい理由をみてみましょう。

1. 「子の利益の最大化」という考え方

これまでの日本は「離婚する=どちらか片方が親権を持つ」という単独親権が当たり前でした。しかし「離婚という夫婦の結論が、子どもと親の絆を断ち切っているのではないか」という問題が、長年議論されてきました。

両親は離婚を選ぶけれど、子どもには変わらずに二人の親がいる。両親が協力して子どもを見守り続ける、という環境が子どもの健やかな成長につながる(利益になる)という考え方をもとに、共同親権というルールが施行されました。

2. ひとり親家庭の負担を軽減する

これまでは、夫婦が離婚を選んだあと、養育費や面会の取り決めをしていたにも関わらず「養育費が不払いになっている」「面会交流をさせてもらえない」といった問題が起きがちでした。

とくに養育費は、ひとり親が小さな子どもを抱えている場合など、外にはたらきに行くことができないケースが多く、経済的な困窮に陥る場面が少なくありません。金銭面だけでなく、ワンオペ育児による肉体的負担、精神的負担も、以前から指摘されていました。

共同親権を選ぶと、両親は離婚していても、養育費は親権を持つ二人で担う、父母で協力して子どもをサポートするといった取り決めができるため、子どもを引き取った側の負担を減らせる場合があります。

3. 世界的な傾向とのギャップ

日本では当たり前だった単独親権ですが、実は世界では少数派です。先進国の多くが、離婚後も両親双方が親権を持つ共同親権を取り入れており、日本は乗り遅れる形になっていました。

「子どもの権利をきちんと守る」という国際的な基準をもとに、これまでの制度を見直した結果、共同親権という法改正に至りました。

共同親権のルールについて

単独親権にするのか、共同親権にするのか、という取り決めは離婚届へ記載します。施行に合わせて離婚届の様式自体が変更され、未成年の子がいる場合は、次の4つの欄にそれぞれ該当する子どもの名前を記入する形になりました。

  • 父母が親権を行う子(共同親権とする子)
  • 父が親権を行う子(父の単独親権とする子)
  • 母が親権を行う子(母の単独親権とする子)
  • 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てが行われている子

子どもにとって最善の形を考え、きょうだいでも「上の子は母親だけの親権、下の子は父母の共同親権」といったように、子どもごとに異なる指定をすることも可能です。

ここで注意したいのは、4つ目の欄の扱いです。親権について話し合いがまとまらず、家庭裁判所に審判や調停を申し立てている子については、この欄に名前を記載しておけば、親権者を確定させないまま先に離婚届を提出できます。ただし、審判が確定したり調停が成立したりした後は、あらためて「親権者指定届」を提出する必要があります。また、離婚届を一度提出してしまうと、その後に父母の話し合い(協議)だけで親権者を指定し直すことはできません。「とりあえず提出してから決めよう」と考えるのではなく、誰の親権にするかは提出前にきちんと固めておくことが大切です。

また離婚届は提出後に内容を確認するのが難しいため、誰が親権を持っているのか確認するために、提出前にコピーを取っておくと安心です。あとから「共同親権にするなんて言っていない」と言われる恐れがある場合は、調停を申し立てておくと「調停調書」として証拠を残せます。

あわせて知っておきたい:養育費の新ルール

親権とあわせて押さえておきたいのが、養育費に関するルールです。これまではあらかじめ父母間で養育費の取り決めをしておかなければ、調停や審判を申し立てないと請求自体ができませんでしたが、今回の改正で「法定養育費」という制度が新設されました。

離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、子どもと同居して育てている親は、子ども1人あたり月額2万円を相手に請求できるようになります。支払いが滞った場合には、子ども1人あたり月額8万円を上限に、他の債権者より優先して相手の財産を差し押さえることもできます。

あくまで正式な取り決めができるまでの暫定的な金額ではありますが、養育費を取り決めないまま離婚してしまった場合のセーフティーネットとして用意されました。

共同親権を選ぶ5つのメリット

共同親権を選ぶと、父母がそれぞれ親権を持ち、子どもを育て続けられます。子どもにとってはもちろん、共同親権を選択した自身にとっても様々なメリットがあるため、事前に知ったうえで検討を進めましょう。

1:父母からの愛情を感じられる

共同親権を選ぶと、父も母も親権者として、子どもとの関係を継続できます。離れて暮らしていても「二人とも、親として自分のことを大切に思ってくれている」といった捉え方ができ、離婚後の子どものメンタル安定につながる場合があります。

2:養育費の継続的な支払いが期待できる

共同親権を選択した場合、離婚後も親としての責任がある、という意識が強くなります。離れて暮らしていても「親として養育費をきちんと払おう」「決められた面会交流にきちんと時間を作って出向こう」という意識が高まる可能性があります。

3:重要な決断に両親の意向を反映できる

子どもの進路や病気の際など、人生を左右する大きな決定時にも、共同親権が役立ちます。子どもは大学へ行きたいけれど、一緒に暮らしている親が反対している、というような場合、父母の話し合いによって「進学を支援する」という結論に変わる場合があります。

4:「離婚=親子の縁は終わり」という認識が変わる

これまでも「離婚しても親は親」という考え方がありました。ですが、いざ離婚した後は、どうしても距離ができがちでした。共同親権の場合は、父母は離婚したけれど、親子の関係はそのままである、という意識でいられるため、子どもの安心感につながります。

5:ひとり親の孤立感を減らせる

離婚を検討する際「離婚をしたくないけれど、相手の意向でどうしても離れなければいけない」「離婚はしたいけれど、一人で子どもを育てられるか心配」といった悩みや不安を抱える場合があります。

共同親権を選択した場合も、ひとり親として育てるケースが一般的ですが、関係性が良好であれば、育児の悩みを相談したり、協力しあえたり、というメリットがあります。子どもを育てる良きパートナーとして、健やかな成長をともにサポートできます。

共同親権を選ぶ5つのデメリット

共同親権という制度には、メリットだけでなくデメリットもあります。「子どものために」と共同親権を選んだがために、子育てや日々の生活が逆に大変になってしまった、父母や親子間でのトラブルが起きてしまったというケースも考えられます。事前にデメリットを知って、自分の場合はどちらが良いのか、じっくり検討してみてください。

1:元パートナーとの関係を絶てない

共同親権を選ぶ場合、元パートナーとともに親権を持ち、子どもを育てます。そのため、パートナーの不倫などの理由で離婚した場合も、会いたくない相手と連絡を取り続ける必要があり、精神的な負担になる場合があります。

2:意見が対立する場合がある

共同親権を持つ父母の意見が、子どもの進路選択などで対立してしまった場合、話し合いを繰り返し、決定する必要があります。「嫌がらせのような意見を出されている」「二人の意見がどうしても合わない」という場合、調停になる可能性もあります。結論が急がれる問題で、意見が対立している場合、子どもが板挟みになってしまうケースも考えられます。

3:DVやモラハラの影響が持続する

離婚の原因がパートナーによるDVやモラハラの場合、暴力や支配が継続してしまう場合があります。お互いに親権を持っていても、脅されたり、話を聞いてもらえなかったりして「片側の意見だけが優先される」という結果になる可能性があります。

DVやモラハラ、子どもへの心理的虐待などが起きていた場合は「父母が親権を持っていた方が子どものためだから」という一般論ではなく、対等な立場で話し合いができるのか、子どもが傷つく結果にならないか、という点を検討する必要があります。

4:プライバシーの境界線がなくなる

父母で親権を持つ場合、一緒に暮らしていないパートナーから「子供のことを知りたいから」と。現在の状況を根掘り葉掘り聞かれる場合があります。断った場合「共同親権なのだから、教えてもらえないのはおかしい」といった揉めごとに発展する可能性があり、大きな負担になる場合があります。

子どものためとはいえ、生活のすべてを伝えるのは、時間や手間がかかる作業です。共同親権を選ぶ前に、どこまで話をするのか、プライバシーの境界線を決めておくと安心です。

5:子どものケアが後回しになる

親が離婚を選んだ結果、子どもに精神的な不安が生まれるケースが少なくありません。メンタルが不安定な中、親同士の対立や自分の将来への口出しで、さらに心が傷ついてしまう恐れもあります。

「親が相談して決めることが大事」「自分の意見が正しいから子どものために通さなければ」という意識ではなく「どうしたら子どもが幸せになれるのか」を考えていかないと、せっかくの制度を活かせず、本末転倒になってしまいます。

共同親権については小林愛子探偵調査室まで

共同親権は、子どもの未来を守るための新しい選択肢です。ですが、制度を活かして子どもを幸せにできるかどうかは、父母のかかわり方によって変わります。メリット・デメリットを参考に、単独親権と共同親権どちらが適しているのか、という点を個別に判断して、その子に最善の選択をしてあげてください。

浮気や不倫、DVやモラハラなど、パートナーから傷つけられて離婚する場合は、とくに注意が必要です。親として誠実に子どもと向き合えるのか、という部分を考慮した上で、慎重に決定を下しましょう。

共同親権などについてより詳しく知りたい方、離婚、浮気調査等についてお悩みの方は、是非一度私たち「小林愛子探偵事務所」にご相談ください。静岡で40年の実績を持つ小林愛子探偵事務所のスタッフ一同、親身になって相談させていただきます。

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