「不倫は文化」?という台詞をご存知でしょうか。我々の世代ではかなりのキーワードでよく活字や報道に出ていました。
1990年代に不倫を報道された俳優が「文化や芸術と言ったものが不倫と言う恋愛から生まれたこともある」と述べています。
「何が悪い?不倫は文化だ」と言う見出しがつけられ、「不倫は文化」というフレーズが連日報道されたことを覚えている方も少なくないでしょう。
たしかに古今東西を問わず、不倫を扱った文字作品はあります。
フランス文学の作品では『谷間の百合』、『赤と黒』『女の一生』『アンナ・カレーニナ』など…わが国では、井上 靖 による『猟銃』が挙げられます。
不倫の定義とは?
本題に入りますが不倫とは、配偶者の性的な独占のことを指します。
「一晩のあやまち」から、プラトニックな関係、性交渉、オーラルセックス、ポルノなど感じる対象は人によってさまざまです。
しかし、法的用語では、不貞行為として、配偶者以外の相手との性交渉をさします。
民法第770条第1節第1項には「配偶者に不貞な行為があったとき」に夫婦の一方から離婚の訴えをすることができると定められています。
この場合、離婚の訴えを提起するために充分となる「特定の相手と不貞行為を繰り返すこと」すなわち特定な相手との複数以上の性行為を示しています。
しかし、不貞行為が確認できない場合であっても、重なる逢瀬によって配偶者に寄せられるべき愛情が他の相手に行ってしまい、「婚姻を継続し難い重大な事由」を起こしたとして慰謝料の請求対象となりうります。
「一線を超えてなければOK」?
先に述べた通り、性行為があったかどうかが、法律おいて離婚請求出来る要因の一つですが、「一線を超えてなければOK」というわけでもありません。
性行為に類似した行為あれば不貞として認められるし、プラトニックな関係でも不倫だと裁判で認められるケースがあります。
現に我が国でも大阪地方裁判所平成26年3月 夫とその同僚の女性の間に肉体関係がなかったものの、その二人あいだには、特別な関係が築かれ、妻に対する夫の態度が冷たくなったことを受けて妻の精神的ダメージを認め、その同僚の女性から妻へ慰謝料を支払うように判決が下りたケースもあるんです。
これはまだ不倫という中に入らないよね…と諦める前に、一度ご相談ください。何かが変わるかもしれません。一同心よりお待ちしております。




