お知らせ
11月18日静岡県警察生活安全課から、恒例年1回の立ち入り検査が実行されました。
探偵業を営むとする者は営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に所管警察長を経由
して、営業の届出をしなければならない・・・・
主に、1探偵業の実施の原則 2契約時における義務 3重要事項の説明義務
4探偵業務の実施に関する規制 5秘密の保持6従業員の教育7名簿の備付け 8監督等の
立ち入り検査が行われます。又情報交換などもあり得る事柄もあります。弊社のおいては
来年に向けて、問題なく探偵業務が引き続き、行う事ができます。
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